「水着姿で歩く女性を撮影」で逮捕
【神奈川県迷惑防止条例違反で】
報道の記事を読んで少々疑問を感じた。報道にyると、事件は次のことのようである。
先日8月4日(日)の昼過ぎの鎌倉市由比ガ浜の路上で。31歳の歯科衛生士の女性と30歳のアルバイトの女性が水着で歩いていた。
56歳の男性が自分の水着にスマホを挟み、2人の動画を撮影したことで鎌倉署が逮捕した。容疑は県迷惑防止条例(卑猥な言動)違反。
2人の友人男性が不審に思い声を掛けると逃げたので取り押さえたという。容疑者は、千葉県企業局土地分譲課の室長の地方公務員。
【「卑猥な言動」】
報道のみで事案の詳細が不明だが、若い女性が街中を水着で歩いているとは思えないので、由比ガ浜に接する道路を歩いていたと思われる。
海水浴場の更衣室やシャワー室、下着の盗撮というならよくある刑事事件であるが、今回は少し事情が違った。
海辺の路上を「水着」で歩く女性を動画撮影したことでの逮捕だった。
神奈川県迷惑防止条例3条(卑わい行為の禁止)
何人も、公共の場所にいる人または公共の乗物に乗っている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1項3号 前各号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
海水浴場での女性の水着姿は、テレビニュースなどではこの時期よくみかける映像である。テレビ局員は隠れての撮影でないから問題ないのか。
私人が本人の了解なく撮影すれば失礼な話で、肖像権侵害での民事での損害賠償請求裁判も考え得るものだ。
女性に長い間つきまとい、執拗に撮影して本人たちに羞恥心や不快感を与え続けたというのなら逮捕も考えられそうだ。今回はそれとも違いそうだ。
条例の「卑わいな行為」とはいかにも犯罪構成要件があいまいで、司法警察による拡大解釈や恣意的解釈が広がりそうな規定だ。
まだ逮捕されて3日。裁判所による10日の拘留がこの内容でなされたのだろうか。検察官は起訴に向かうのだろうか。さて。
報道の記事を読んで少々疑問を感じた。報道にyると、事件は次のことのようである。
先日8月4日(日)の昼過ぎの鎌倉市由比ガ浜の路上で。31歳の歯科衛生士の女性と30歳のアルバイトの女性が水着で歩いていた。
56歳の男性が自分の水着にスマホを挟み、2人の動画を撮影したことで鎌倉署が逮捕した。容疑は県迷惑防止条例(卑猥な言動)違反。
2人の友人男性が不審に思い声を掛けると逃げたので取り押さえたという。容疑者は、千葉県企業局土地分譲課の室長の地方公務員。
【「卑猥な言動」】
報道のみで事案の詳細が不明だが、若い女性が街中を水着で歩いているとは思えないので、由比ガ浜に接する道路を歩いていたと思われる。
海水浴場の更衣室やシャワー室、下着の盗撮というならよくある刑事事件であるが、今回は少し事情が違った。
海辺の路上を「水着」で歩く女性を動画撮影したことでの逮捕だった。
神奈川県迷惑防止条例3条(卑わい行為の禁止)
何人も、公共の場所にいる人または公共の乗物に乗っている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1項3号 前各号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
海水浴場での女性の水着姿は、テレビニュースなどではこの時期よくみかける映像である。テレビ局員は隠れての撮影でないから問題ないのか。
私人が本人の了解なく撮影すれば失礼な話で、肖像権侵害での民事での損害賠償請求裁判も考え得るものだ。
女性に長い間つきまとい、執拗に撮影して本人たちに羞恥心や不快感を与え続けたというのなら逮捕も考えられそうだ。今回はそれとも違いそうだ。
条例の「卑わいな行為」とはいかにも犯罪構成要件があいまいで、司法警察による拡大解釈や恣意的解釈が広がりそうな規定だ。
まだ逮捕されて3日。裁判所による10日の拘留がこの内容でなされたのだろうか。検察官は起訴に向かうのだろうか。さて。
"「水着姿で歩く女性を撮影」で逮捕" へのコメントを書く