ビックリした「枕営業」地裁判決
【妻の損害賠償請求を棄却】
私も長年の仕事柄判決を読むことも多いが、報道された今回の地裁判決にはさすがに驚いた。
銀座のクラブママと男性客である会社社長が、約7年間繰り返し不貞関係をもったとして、男性の妻が「精神的苦痛を受けた」とクラブママに慰謝料400万円を求めた。
これに対し東京地裁判決は、「クラブのママによる客への『枕営業』は、その妻に対する不法行為にはならず、慰謝料を払わなくてもよい」
として、請求を棄却した。
判決は、昨年4月に出されたものだが、先月下旬発売された法律雑誌「判例タイムズ」に掲載され、新聞、週刊誌等で一気に話題となった。
裁判では、夫は事実を認めるが、被告は「不貞行為は別な女性」と事実を否認。「夫がお店で使ったお金が勿体なくなって、夫婦協力のもと、お金を取り戻そうとしている」と主張する。
原告は、夫に対しては慰謝料請求をしておらず、また、判決後控訴していない。夫婦は離婚もしていないという。
【枕営業は相手の結婚生活を害さない】
判決では原告と被告の間で争いのある不貞行為の有無について判断せず、「仮に不貞行為の存在が認められるとしても」という前提で、判決が構成されている。
そして、ソープランドに勤務する女性と一緒で、対価を得て顧客の性欲処理に商売として応じたに過ぎず、何ら婚姻共同生活の平和を害するものではない、とする。
7年も続いた関係が、愛情関係でなく単なる営業行為と言い切ることに少々驚いた。顧客がクラブに通って代金を払う中に性交渉の対価が払われていて、ソープランドとの違いは、対価が直接的か間接的かに過ぎないともいう。
ちなみに過去の最高裁の判例(昭和54年3月30日)では、「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意または過失がある限り、・・・両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務がある」と判じている。
今回、妻が夫も訴えていたら、裁判官は夫の不法行為は認めていたのだろうか。
果たして、女性が長年に渡りホストクラブのホストに入れ揚げ、不貞行為を重ね、それを知った女性の夫がホストに慰謝料請求をした場合でも同じ判断をするのだろうか。
今回の判決の論理では、プロの女性相手なら、愛人の作り放題になってしまう気がするが、さて。
私も長年の仕事柄判決を読むことも多いが、報道された今回の地裁判決にはさすがに驚いた。
銀座のクラブママと男性客である会社社長が、約7年間繰り返し不貞関係をもったとして、男性の妻が「精神的苦痛を受けた」とクラブママに慰謝料400万円を求めた。
これに対し東京地裁判決は、「クラブのママによる客への『枕営業』は、その妻に対する不法行為にはならず、慰謝料を払わなくてもよい」
として、請求を棄却した。
判決は、昨年4月に出されたものだが、先月下旬発売された法律雑誌「判例タイムズ」に掲載され、新聞、週刊誌等で一気に話題となった。
裁判では、夫は事実を認めるが、被告は「不貞行為は別な女性」と事実を否認。「夫がお店で使ったお金が勿体なくなって、夫婦協力のもと、お金を取り戻そうとしている」と主張する。
原告は、夫に対しては慰謝料請求をしておらず、また、判決後控訴していない。夫婦は離婚もしていないという。
【枕営業は相手の結婚生活を害さない】
判決では原告と被告の間で争いのある不貞行為の有無について判断せず、「仮に不貞行為の存在が認められるとしても」という前提で、判決が構成されている。
そして、ソープランドに勤務する女性と一緒で、対価を得て顧客の性欲処理に商売として応じたに過ぎず、何ら婚姻共同生活の平和を害するものではない、とする。
7年も続いた関係が、愛情関係でなく単なる営業行為と言い切ることに少々驚いた。顧客がクラブに通って代金を払う中に性交渉の対価が払われていて、ソープランドとの違いは、対価が直接的か間接的かに過ぎないともいう。
ちなみに過去の最高裁の判例(昭和54年3月30日)では、「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意または過失がある限り、・・・両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務がある」と判じている。
今回、妻が夫も訴えていたら、裁判官は夫の不法行為は認めていたのだろうか。
果たして、女性が長年に渡りホストクラブのホストに入れ揚げ、不貞行為を重ね、それを知った女性の夫がホストに慰謝料請求をした場合でも同じ判断をするのだろうか。
今回の判決の論理では、プロの女性相手なら、愛人の作り放題になってしまう気がするが、さて。
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